コラム
2024/04/25
こんにちは
一宮市・江南市を中心に、屋根修理・外壁塗装などをしているモリテツです!
先日、太陽光のメーカーさんから「8年ほど前に太陽光を載せた方が家を売却し、新しい住民の方が太陽光の名義変更をしたいそうなので手伝ってほしい」と依頼がありました。太陽光パネルは、持ち主が変わると経産省の「事業計画認定」の名義を変更しなければならないのです。
結局弊社で申請手続きをすることはなかったのですが、お客様にお出しするための正しい情報の収集があまりにも大変だったため、備忘録を兼ねてネットに上げようと思います。微力でもこれから変更申請を行う方の助けになれば嬉しいです。
以下の情報は省庁の資料及び公認機関のJPEA代行申請センターから得たものですので、おおかた正確だと思いますが、実際に申請はしていないので不備があってもあしからずでお願いします。
*追記を赤文字で入力しました。
下記が、お客様(新しい住民の方)に送ったメールの本文です。フォーマットがある書類は事前にある程度記入して添付しました。
・弊社は変更申請が初めてなため、複数回のメールでのやり取りや、こちらの不備による訂正のお願い等させていただく可能性があります。
・登録者IDを除き、申請に必要なIDをお渡しできますので、ご自身で変更申請をすることも可能です。
・必要者類には、前所有者または不動産の協力が不可欠な項目があります。
・申請が完了した後、審査に2~3カ月を要します。
競売で買ったか、通常の中古物件の売買かで必要書類が異なります。
①譲渡契約書 又は 譲渡証明書
②契約当事者双方(前所有者または不動産と、現所有者の両方)の住民票の写し、住民票記載事項証明書又は戸籍謄(抄)本のいずれか (法人の場合は履歴事項全部証明書)
③契約当事者双方の印鑑証明書
④土地の取得を証する書類等(土地登記簿謄本、不動産売買/賃貸借契約書等)
⑤裁判所による破産管財人証明書(破産による譲渡の場合のみ)
⑥実施体制図 電子入力に変更
⑦関係法令手続状況報告書
①物件目録
②登記嘱託書(権利証)又は登記識別情報通知書 ※競売物件を農地転用する場合で、①②の書類が添付できない場合は、「売却決定通知書」または「最高価買受申出人であることの証明」が必要
③実施体制図 電子入力に変更
④関係法令手続状況報告書
上記の書類以外に、経産省発行の「変更内容ごとの変更手続の整理表」の(留意事項)に書かれている書類も必要になります。これは通常の売買、競売のどちらでも必要です。
①受給が開始されたことを証する電力会社発行の書類等(受給開始日が分かるもの)
※「電力受給契約のお知らせ」や,毎月届く「購入電力量のお知らせ」などが該当します。手元に保管されていない場合は電力会社へ請求していただく必要があります。
②委任状(代行業者に申請を頼む場合。今回のケースでは必要です)
・公的な書類は3カ月以内に発行したもの
・書類の押印はすべて実印
・譲渡契約書などで既に認印で締結していた場合、押印証明書も提出しないと有効になりません
・譲渡証明書(物件の売買の際に太陽光を譲渡する契約書が結ばれていない場合、こちらを使用します)
・実施体制図 (メーカーさんから頂いた情報を元に既に入力してあります) 電子入力に変更(紙媒体は終了)
・関係法令手続状況報告書 (売買の際に関係した法律以外はすべて“無”にチェックしてください)
・委任状
・押印証明書
*“事業者名”のところに〇〇様のお名前をお書きください。紛らわしい箇所は既に入力してあります。
*フォーマットおよび記入例はJPEA代行申請センターのHPに一覧で記載されています。
*経産省発行の資料「変更内容ごとの変更手続の整理表」も添付致します。ご確認ください。
<参考元>
・資源エネルギー庁:https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saiene/kaitori/fit_change_d.html
・「変更内容ごとの変更手続の整理表」:chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saiene/kaitori/dl/fit_2017/henkou_seirihyou.pdf
・JPEA代行申請センター:https://jp-ac-info.jp/name_change/
・よくある質問:chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://jp-ac-info.jp/questions/pdf/questions20230609.pdf
この情報集めで一番苦労したのは「実施体制図」と「関係法令手続状況報告書」の部分でした。なぜなら、民間のサイトではこれらが必要書類一覧に入っていない場合があったからです。ケースによっては不要なのかもしれませんが但し書きまでは探し切れず、いるものとしてみています。
追記:おそらく電子申請のシステムの変更があり、「実施体制図」は紙媒体ではなく電子申請時に入力すればよくなったようで、それが必要書類への記載が無いケースの理由だと思われます。
詳しくは、JPEA申請代行センターのHPよりダウンロードできる”操作マニュアル【変更認定申請】”の81ページに記載されています。また、太陽光10kW未満は事業実施体制図の入力は不要とのことです。
この件の顛末は、お客様から「既に売電できていたので名義変更は無しで」と連絡があり実際に申請することなく終わりました。*
一般的に名義変更をしないと売電できないと言われています。メーカーさんを通しての回答だったため深くは聞けませんでしたが、いったいどういうことなのでしょうか……?
*FIT法第10条にあるように名義変更は(お客様の)義務です
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