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コラム

2025/06/05

ドローンの飛行場所が愛知県警のヘリポートと被ったら

こんにちは

一宮市・江南市を中心に、屋根修理・外壁塗装などをしているモリテツです!

屋根の現地調査では、ドローンを活用して屋根の状態を確認することがよくあります。特に、3階建ての建物などハシゴが掛けられない場合に重宝しています。

今回は、ドローンを飛ばそうとした場所が、愛知県警のヘリポートと飛行エリアで重なっていたときの体験談をご紹介します。

「許可って取れるの?」と不安に思うかもしれませんが、意外とスムーズに対応していただけたので、ぜひ参考にしてみてください。

ヘリポート周辺は「特別な空域」

警察のヘリポート周辺は、国の定める「特別な空域」に指定されています。このようなエリアでドローンを飛行させるには、該当する管理者からの了承が必要です。

空域や管理者の情報は、国土交通省のサイトで確認できます。

▶ 中部エリア(愛知県など)

https://www.mlit.go.jp/koku/koku_fr10_000034.html

愛知県警のヘリポートと被った場合

飛行場所が愛知県警のヘリポート周辺のエリアにかかっていたため、国交省の資料に従って下記の部署に電話をしました

愛知県警察本部 地域部 警備第二課 TEL:052-951-1611

電話をすると、とても丁寧に対応していただきました。たまたま担当者の方がドローンを仕事に使うことにご興味があるようで、気さくにいろいろと質問してくださいました。

警察との電話では、次のような情報を伝えました:

会社名、会社住所、会社の電話番号、代表者氏名、飛行日時、飛行高度・範囲、飛行目的、ドローンの大きさ

答えた後は、「県警のヘリポートの高さが60メートルなので、それ以下での飛行であれば問題ありません。」「ヘリの管制にもこちらから連絡しておきますね。」と、非常にスムーズに了承を得ることができました。

あとは通常通りDIPSで飛行申請を行えばOKです。

国交省の資料の中には、「警察などへの連絡後に航空局にも申請が必要」と書かれていたので大阪航空局にも連絡したところ、「ヘリの飛行高度より低く、安全に問題がなければ警察への連絡だけで結構です。」と言われました。

自衛隊の基地についても県警と同様の扱いのようです。

ただしケースによって違う可能性もあるので、不安な場合は先に警察などに連絡してから、航空局に「この後は別途申請が必要ですか?」と確認するのがおすすめです。

まとめ

飛行禁止エリアと被ったら焦るかもしれません。国交省の資料は複雑で分かりにくいですし、私も最初は個別の飛行許可(審査に1か月かかる)を出さなければいけないのかと思っていました。でも実際には、管理者に連絡して必要な確認を取れば、思いのほかスムーズに対応してもらえることが多いようです。

ドローンを使った現地調査は、今や工事現場の効率化に欠かせない手段です。こうした手続きを知っておけば、より安心してドローンを業務に使えると思いました。


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